この裁判を考えるにあたり、裁判所はもとより、様々な(音楽)著作権法に関わる方々の議論が各所で勃発しています。
2016年12月20日(火)
ライブハウスX.Y.Z.→A事件知財高裁判決について
慶應義塾大学法科大学院 奥邨 弘司(Koji OKUMURA) 教授Digital & Law 研究室より
2017年1月25日(水)
第143回 著作権判例研究会 テーマ Live Bar事件
報告者 早稲田大学法学学術院 上野 達弘 教授
と言いますのも、著作権の管理を委託されているJASRACの徴収に重点を置いた場合「利用許諾料金はキチンと利用者が払わなければいけないでしょ! でないと法律に違反するし、原権利者への分配が滞り著作権の管理が実質できなくなる」と言う考え方です。ところでこう考える人は、何が何でもJASRACの徴収方法を支援します。何故なら、この立場は実はJASRACによって著作を管理されている原権利者の足下を見ているJASRACの強硬な抑圧的立場を補完していることに原権利者が気づいているか否か? 考えてみて下さい。原権利者はJASRACの不透明な分配によって、著作利用料金を一方的に分配されている立場だと言う事が重要です。
例えば、勤めている会社で、自分の勤怠評価や給料の額をその都度決めている上司や社長が明らかに間違っていたとして、あなたは逆らえますか? そんな会社辞めたいですよね。JASRACは日本で扱われている全ての音楽の、演奏利用許諾の権限を100%持っています。これは、たとえばオリジナル曲や著作権消滅曲で、JASRAC無登録曲を主体に演奏しているライブハウス店舗に対しても、音楽利用許諾料金を徴収している事からもよく解ります。音楽を生業とする以上、JASRACを辞める事は、生演奏を含むCDやCM音源などが利用されなくなり、権利分配の全てを捨てる事に他なりません。これは日本の音楽家にとって死を意味します。
一方、原権利者=ファンキー末吉さんの立場になって考えれば「JASRACさんが、私が原権利を保有してJASRACさんに管理信託している音楽著作を、本当にしっかり管理して分配できる方法で利用許諾料金を徴収してくれれば喜んで著作利用許諾料を支払いたいです」と言う立場になります。
当然の事ながら、原権利者の音楽作品の利用許諾料金を徴収代行しているのがJASRACです。
なぜここまでJASRACは原権利者の意思を無視してまで「徴収」という搾取とも言える集金を強行するのでしょうか?
天下りの管理を組織的に行っていた文科省傘下の文化庁がJASRACの規約を認可していますが、果たして文化庁や文科省は、JASRACのしている事を知っているのでしょうか?
この辺り、2017年は公にして頂きたい所です。
支援者1号のおもう所をお伝えいたしました。