現在公開されているJASRACの”使用料規定取扱細則(社交場)”には書かれていませんが( http://www.jasrac.or.jp/info/play/pdf/snack.pdf )JASRACは下のような”著作物使用料規定取扱細則(社交場)”に、こう書いてあります。
(使用料の適用基準)
第4条 営業者が本協会と著作物使用許諾契約を結ぶ場合は、包括的使用許諾契約(以下「包括契約」という。)によらなければならない。包括契約を結ぶ場合の使用料は、規定に定める使用料の額とする。
つまり、ライブハウスという営業形態をとる”営業者”は、包括契約しか選択ができないことになっています。
一曲毎の利用契約を店舗が結ぶ事は不可能だというのです。
つまり「利用店舗に一曲毎の利用報告をさせる事は、利用者側に負担となることから」という国会答弁には嘘が有りました。
JASRACは、生演奏で管理楽曲を利用したいと考え、曲ごとの利用許諾契約をしたいとお願いする店舗とは契約せず管理楽曲の利用許諾をしません。
これは、利用曲の報告を受ける一曲毎の利用許諾は”しない”ということです。
当然、ライブハウスで利用された楽曲は、いっさい原権者の元に届かない仕組みです。
これこそが、JASRACがライブハウスや生演奏利用、音楽教室に対して強行に契約をせまる「包括契約の実態」です。